1987-12-10 第111回国会 参議院 内閣委員会 第2号
それで、むしろ給与法の方で勤務時間というのが出てきて、それを受けて人事院規則一五−一ができ、それから、それの現実の時間の振り分けを、先生おっしゃったように、総理庁令ということでやっているわけでございます。 ただ、それに対して、先生御指摘のとおり、閣六と言っておりますが、大正十一年の閣令六号、これがまだ生きております。
それで、むしろ給与法の方で勤務時間というのが出てきて、それを受けて人事院規則一五−一ができ、それから、それの現実の時間の振り分けを、先生おっしゃったように、総理庁令ということでやっているわけでございます。 ただ、それに対して、先生御指摘のとおり、閣六と言っておりますが、大正十一年の閣令六号、これがまだ生きております。
それからさらに、昭和二十四年一月一日総理庁令第一号というので、政府職員の勤務時間に関する総理府令、こういうのがあって、これでも同じく「土曜日 午前八時三十分から午後零時三十分まで。」、こういうふうな定めがあるわけですが、なぜこういうふうにいろんな片仮名まじりの候文まであるようなものが全部生きていて、きちっと整理されないままに続いているんでしょうか。まず、この点から伺いたいと思うんですけれども。
そして、これは具体的には総理府に関係しますので総理府にお伺いいたしますが、まず第一点は、先ほど私が読みました政府職員の勤務時間に関する総理庁令の第二項というのは、あくまで「通勤のため利用する交通機関が著しく混雑する地域に所在する官庁に勤務する政府職員」となっておりますので、いま例に挙げました、名古屋市に官庁が所在をしなければ、これはいま申しましたような時差出勤というものは可能にならない、そう読むのが
先生御指摘のように、現在一般職の職員につきまして政府職員の勤務時間に関する総理庁令に基づきますところの時差通勤に伴う勤務時間の特例が認められているわけでございます。
総理府の前身の総理庁令で、日曜日は勤務を要せざる日となっている。これは、太陰暦から太陽暦に明治になってから切りかえたときに、ユダヤ教、キリスト教の習慣である日曜日を取り入れたわけです。ですから太政官布告できめられて、年末年始の休暇だって太政官布告できめられて長らく生きている。これもふざけた話ですけれども。
第十節、勤務時間及び休暇というところに、政府職員の勤務時間に関する総理庁令というのがございます。このうちの第一に、「政府職員の勤務時間は、休日を除き次の通りとし、日曜日は勤務を要しない日とする。月曜日から金曜日まで午前八時三十分から午後五時まで。但し、その間に三十分の休憩時間を置く。土曜日午前八時三十分から午後零時三十分まで。」というのがその根拠になっております。
但し立候補したあとで、資格確認を行うという手続上の特例を設けた総理庁令でございます。 その次に、第七番目、昭和二十二年勅令第一号の規定による覚書該当者等の農業協同組合、農業協同組合連合会及び水産業協同組合の役員等への就職禁止に関する命令、これは第五番目と同様の趣旨に基く資格確認者のみにこの地位に対する就職を認めるという総理庁令、農林省令でございます。
それで総理庁令の三十一号によりますと、寒冷地手当及び石炭手当の支給は八月末日及び十月末日とする、こうなつておつたのが今年の八月十七日に十月末日を削るということになつたのだそうです。従つて七月二日に示達をした当時は二分の一の示達をしたのであります。
たとえば中共、シベリア等よりの帰還者や、新たに解散団体に指定されたものについては、今後も新たに追放に指定せられるものも生ずるのでありますが、これらのものについては、指定を受けた日から三箇月以内に特免の申請をすることができたのでありまするが、政令第三十九号廃止後は、いかなる機関を設けてこれらの処理をなされるのであるが、昭和二十三年、第一回の訴願審査委員会をとじるにあたつては、総理庁令をもつて新たに五人
次に第二条におきまして、これは現行法において質屋営業をなさんとする者は行政庁の許可を受けることになつておりまして、そうして昭和二十三年に総理庁令で公安委員会の免許を受けるというふうになつておりました。それを今度はこの法律ではつきりと「公安委員会の許可を受けなければならない」と明示をいたしました。許可をするのは公安委員会であるというふうにいたしました。
四十四時間を各勤務日に割当てることは、それぞれ総理庁令に一般的にはゆだねられておるわけであります。しかしわが国のような南北に長い地域におきましては、日没と日出の時間が地域によりまして非常に違うことも、高橋さんの仰せの通りであります。
内容は「昭和二十三年総理庁令第五十号の一部改正に準拠して、長崎県では規則第三十九号をもつてみそ、しよう油、アミノサン、砂糖等需給調整規則により交付する登録票交付手数料徴收規則の公布をみたが、本規則は地方公共団体が中央の指令に追従して地方中小企業体の実情を無視してなされたもので、常日頃から所得税の過重にあえいでいる末端小売登録店にとつて、はなはだしい負担となるから、総理庁令第十五号を全面的に改正するか
この請願の要旨は、総理庁令第十五号地方公共団体手数料規制の一部改正に準拠し、長崎県では規則をもつて登録票交付手数料徴收規則を実施したが、これは零細な末端小売登録店にとつては、所得税の過重に次ぐ不当負担であるので、総理庁令第十五号は全面的に改正されたいというのあります。 以上御審議の上何とぞ採択されんことをお願いいたします。
衆議院議員選挙運動取締規則(昭和二十年内務省第三十二号) 参議院議員選挙法(昭和二十二年法律第十一号) 参議院議員選挙法施行令(昭和二十二年勅令第五十八号) 参議院議員選挙法施行規則(昭和二十二年内務省令代第九号) 参議院議員選挙運動取締規則(昭和二十二年法律第十六号) 選挙運動の文書図書等の特例に関する法律(昭和二十二年法律第十六号) 地方公共団体の選挙の選挙運動取締規則(昭和二十三年総理庁令第六十四号
公団の決算は上半期につきましては、期間が終了いたしましてから一箇月以内に一応決算をいたしまして、それによりましてどういう剰余金が出るかということをはじき出すわけでありますが、それを納める時期といたしましては、これは先般の総理庁令によりまして、物価庁長官の規定する時期に国庫に納付するということに改められておりまして、まだ最終の数字が出て参りませんので、またこちらといたしましても今すぐ公団に納めさせますと
またいろいろの政令の中もこれこれについては総理庁令なり何なりの定めるところによるということが書いてあることが多いわけでありまして、特にそういう事項を限りまして、それを自分以下の下級の法令に委ねるというのを法令の委任、こういうふうに申しておるわけであります。広い意味ではそれももちろん法律の施行になるわけでありますが、その点を特に特別の委任ということを言つておるわけであります。
という規定がございますが、これは罰則だけを定めたものでありまして、それのほかに今の行政官庁法第六条によります総理庁令または省令というものは、罰則のほかにあるいは義務をおかしもしくは権利を制限する規定も設けることができないということがあるわけであります。